甲州ケア・ホーム 所定疾患施設療養費の算定状況

所定疾患施設療養費の算定状況

平成24年4月の介護報酬改定より、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎・尿路感染・帯状疱疹等の疾病を発症したご利用者に治療を行い、下記条件を満たした場合に介護報酬で評価されることになりました。

甲州ケア・ホームでは、当ホームページにて所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

■条 件

①所定疾患施設療養費は、③の状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・ 処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度として月1回に限り算定できる。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③対象となる利用者の状態は次のとおり。
イ 肺炎 (検査を実施した場合に限る)
ロ 尿路感染症 (検査を実施した場合に限る)
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪 (原則、注射または酸素投与等の処置を実施した場合のみ)
④診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑥算定開始後は、前年度の当該加算の算定状況を公表すること。